HATIの日記 - ERA TURBOやデトミニなのど車のこと、ちょっとした生活のことなど最近思っていることを書いている。
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秋の交通安全運動期間中。。。。


最近、朝の通勤で交差点でお巡りさんがいるなあと思ったら、交通安全運動期間中なんだね。捕まるときはこのときなんで、Costco行く時も結構慎重に走っていッた。ただ、いま、注目されている飲酒問題だけど、さすがうちの会社。通達が降りてきて、自転車も駄目よと警告が着てしまった。仕方ねえ、いくと分かっている時は、電車で来ることになりそうだね。まあ、帰りもTAXIで帰っても、\1500以下なんで恵まれていると言えば、恵まれているけどね。まあ、ルールはルールだからね。絶対、これで事故を起こしたら、叩かれてしまう立場なんで守らざるを得ないよね.

飲酒運転防止の徹底について

昨今、飲酒運転による交通死亡事故が多発し、マスコミを通じて連日報道されています。 飲酒運転(酒気帯び運転含む)は悪質な道路交通法違反であり、これにより交通事故を起こした場合は情状酌量の余地はありません。しかも当該本人及び被害者の生命はもちろんのことその家族の人生をも一瞬にして狂わせてしまうものであります。つきましては、貴部門内での朝礼、昼礼等の機会を利用していただくなどして、下記事項を中心に貴管下に飲酒運転防止を周知徹底いただきたくお願いします。

◆どんなに近い距離でも、「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を実践する。
飲酒運転車両に同乗していなくても、飲酒運転をそそのかしたり、飲酒運転を行うことを知っていながら車両を貸したり、飲酒を勧める行為も運転者と同様の処分を受けることがあります。(道路交通法第65条第2項)
◆酒を飲んだ者には運転させない。
◆運転をする者には酒をださない。すすめない。
◆二日酔いの状態での運転はやめる。
アルコールの分解速度には個人差があります。行楽やゴルフなどで車両運転を翌日に控える場合は深酒を慎みましょう。
◆自転車は自動車と同じ車両に位置づけられている。(道路交通法第2条8号)
 たとえ飲酒をせずとも、酒席に自転車で行くことはあらぬ疑いをかけられる可能性が十分にあります。青和荘などアルコール類を提供する店舗への自転車での乗り入れはやめましょう。

ご参考】
○飲酒運転の罰則等
 酒酔い運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 酒気帯び運転:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
2006年09月29日(金) No.229 (生活)
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